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2026.02.20

資料室

RoHS指令

1. RoHS指令とは

RoHS指令とは、電気・電子機器(electrical and electronic equipment 以下「EEE」)などの特定有害物資の使用制限に関するEUの法律です。

「Restriction of Hazardous Substances」の略称で、RoHS(ローズまたはロース)指令と呼ばれ、日本語で「有害物質使用制限指令」と訳されます。

RoHS指令は、2003年2月に最初の指令(通称:RoHS1)が制定され、2006年7月に施行されました。その後、2011年7月に改正指令(通称:RoHS2)を公布。RoHS1では、有害物質として6物質が指定されていましたが、RoHS2では4物質が追加され、合計10物質が規制対象になりました。そして2019年7月22日から使用制限がはじまりました。

1.1. 目的

RoHS指令は、電気・電子機器から発生する有害物質による環境汚染と人体への悪影響を防ぐことを目的としています。

1.2. 規制対象となる物質

RoHS指令では、以下の10物質の使用が制限されています。

1.3. 適用対象製品

RoHS指令は、以下のカテゴリに属する電気・電子機器に適用されます。

  • 大規模家電
  • 小型家電
  • 情報通信機器
  • 照明器具
  • 電気・電子工具
  • 玩具・スポーツ用品
  • 医療機器
  • 監視・制御機器
  • 自動販売機

1.4. 対応方法

RoHS指令に対応するためには、以下の方法があります。

  • 10物質を含まない製品を製造・販売する
  • 10物質の使用量を制限値以下に抑える
  • 適用除外となる製品を製造・販売する

1.5. RoHS指令とREACH規則の違い

RoHS指令は、特定の製品カテゴリーにおける特定物質の使用を制限する規制です。一方、REACH規則は、化学物質全般の製造、流通、使用に関する規制です。

1.6. 証明書

RoHS指令に準拠していることを証明する書類として、RoHS証明書があります。RoHS証明書は、第三者機関による審査に基づいて発行されます。

当社にて証明書の発行は出来ませんが、不使用証明書の発行は可能です。

2. RoHS指令への対応

2.1. 対応の重要性

RoHS指令は、EU市場で電気・電子機器を販売するために必須の規制です。RoHS指令に違反した場合、製品の販売停止や罰金の支払いなどの措置が取られる可能性があります。

  • 禁止(制限)物質と閾値

    改正RoHS指令は2003年2月に発効した最初の指令(欧州議会・理事会指令2002/95/EC)を改正したものです。改正指令では最初の指令で電気・電子製品に使用することを原則禁止されていた6物質に加え4物質が追加され、規制される物質は合計下記の10物質となりました。

    鉛・水銀・六価クロム・カドミウム・ポリ臭化ビフェニル(PBB)・ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)・フタル酸ジ-2-エチルへキシル(DEHP)・フタル酸ブチルベンジル(BBP)・フタル酸ジ-n-ブチル(DBP)・フタル酸ジイソブチル(DIBP)
    規制濃度(閾値)についてはカドミウムのみ0.01wt%(100ppm)、それ以外の全ての禁止物質については0.1wt%(1000pm)とされています。
    なお、環境や人体に有害な化学物質が自然環境に暴露されないように、電気・電子機器の製造段階で特定有害物質の使用を制限するRoHS指令と、廃電気・電子機器(WEEE)の不法な処理により自然環境が汚染されることをリサイクルシステムの構築により防ぐことを目的とするWEEE指令は姉妹指令です。

  • 対象製品

    以下11分類のすべての電気・電子機器(交流1,000ボルト以下、直流1,500ボルト以下)が対象です(指令付属書I)。ただし以下に示したように、一部製品については2019年7月までに段階的に規制の対象に加えられます。

    1. 大型家庭用電気製品(冷蔵庫・洗濯機・エアコンなど)
    2. 小型家庭用電気製品(掃除機・時計・電動歯ブラシなど)
    3. 情報技術・電気通信機器(パソコン・複写機・携帯電話など)
    4. 民生用機器(テレビ・ビデオカメラ・ハイファイオーディオ・アンプ・楽器など)
    5. 照明機器(ランプ類・照明制御装置)
    6. 電気・電子工具(電気ドリル・ミシン・はんだ用具など)
    7. 玩具・レジャー用品・スポーツ用品(ビデオゲーム・電気電子部品を含むスポーツ器具・スロットマシーンなど)
    8. 医療機器(インビトロ(体外)診断用医療機器は2016年7月22日から対象)
    9. 産業用を含む監視および制御機器(産業用の監視および制御機器は2017年7月22日から対象)
    10. 自動販売機(飲料自動販売機・食品自動販売機・現金自動引出機など)
    11. 上記カテゴリに入らないその他の電気電子機器 (2019年7月22日から対象。軍事用機器、宇宙用機器、産業用大型固定工具、大型固定据付機器、輸送機器、ソーラーパネルなどは除外)
  • その他

    250ボルト未満で電源、電気・電子機器を接続するケーブルおよび代替部品も禁止物質を使用しないことが義務付けられています。

出典:キーエンス(https://www.keyence.co.jp/ss/products/marker/housing-design/knowledge/rosh.jsp

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